森久保行政書士事務所

「技術人文知識国際業務」ビザ(在留資格)と現場での業務について②

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「技術人文知識国際業務」ビザ(在留資格)と現場での業務について②

「技術人文知識国際業務」ビザ(在留資格)と現場での業務について②

2025/03/09

こんにちは!

外国人雇用のお悩みをスッキリ解決! 森久保行政書士事務所代表の森久保夏樹です。

先日、富山に日帰り出張してきました!富山駅で「せっかくだし自撮りでも…」と頑張ったのですが、慣れないせいで大苦戦(笑)。でも、ChatGPTに「この写真、反転して!」とお願いしたら、一瞬で解決!AI、すごい。

 

 

 

さて、本題です。

前回のブログでは「技術・人文知識・国際業務」というビザ(在留資格)で外国人が現場監督になれるか?という話をしましたよね。このビザ、扱いがちょっと難しくて、「原則として、単純作業はNG!」というルールがあります。

 

例えば… 技術・人文知識・国際業務のビザを持つAさんが「僕は施工管理を担当する現場監督です!」と言いながら、実際には「毎日足場の板を運ぶだけ…」となると、これはアウト。

 

でも、どんな仕事でも「いきなり管理職!」って難しいですよね? 例えば飲食店の店長さんだって、若い頃はキッチンで皿洗いをしたり、ホールで接客したりしながら仕事を覚えたはず。

 

この現実は、入管(出入国在留管理庁)も理解しています。 だから、「技術・人文知識・国際業務のビザを持つ外国人でも、研修期間中なら現場で単純作業OK!」というルールがあるんです。

 

例えば・・・

 

・飲食店の店長候補として採用されたBさん → 研修期間中ならキッチンで皿洗いやホール業務OK!

 

・現場監督として採用されたAさん → 研修期間中なら建設現場で足場の板を運んでもOK!

 

ところが、この「研修期間中ならOK」というルール、意外と知られていないんです。 そのせいで、「技術・人文知識・国際業務のビザを持つ外国人は現場に入れません!」と、元請企業に入場を拒否されるケースが続出…。最近、この件についての相談が増えていて、説明用の文書を作る機会も多くなっています。

 

「え、うちの業界はどうなの?」と思った方もいるかもしれませんね。 全てのケースをここに書くのは難しいので、ご不安な方はお気軽にお問い合わせください!

ちなみに、今回は新幹線のトラブルもなく、無事に富山から帰ってきました!お土産には名物駅弁「ますのすし」をゲット♪

 

 

 

 

 

※厳密にはビザと在留資格は完全に同じ意味ではないのですが、わかりやすさを優先して、ここではビザ=在留資格として書いています!

 

 

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