森久保行政書士事務所

「いかなるときも作業禁止」は誤解!技人国ビザでの研修の真実

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「いかなるときも作業禁止」は誤解!技人国ビザでの研修の真実

「いかなるときも作業禁止」は誤解!技人国ビザでの研修の真実

2025/06/14

こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取組む行政書士の森久保夏樹です。

 

 

今日は事務所の近くの路上を歩いていたところ・・・なんと工事現場のフェンスが倒れていました。施工業者に連絡しようと考えるも・・・なんと連絡先もフェンスの下敷に・・・いたしかたなく110番通報したのですが、「倒れたフェンスが車道にかかって危ないから)警官が到着するまでその場で待機して様子をみてください。」とのこと・・・「え?私が現場監督するんですか??」

 

 

 

さて、ちょうど「現場監督」という単語が出ましたが、人手不足が深刻な建設業界では、現場監督や施工管理の仕事も外国人にやってもらうというケースも出てくるようになりました。実際に私の知り合いが経営するベトナムの送り出し機関は「ミエンタイ建設大学」と組んで施工管理職のベトナム人を人材紹介を開始しました。

 

ミエンタイ建設大学

http://mtu.edu.vn/

 

では、こういった外国人で建設工事現場を管理する方々のビザ(在留資格)はどうなるの?

 

ということになりますが、彼らは、常時現場にでて作業に従事する職種ではありませんから、「技能実習」や「特定技能」のビザ(在留資格)ではありません。その代わりホワイトカラー職種に与えられる「技術・人文知識・国際業務」というビザ(在留資格)を取得して日本で働くことになります。

 

ところで、最近・・・この「技術・人文知識・国際業務」について・・・

「技術人文知識国際業務のビザではいかなるときも一切現場で作業をしてはいけないのだ!!」という主張がなされることがあります。

 

たしかに、上述の通りホワイトカラー職種のビザですので、原則は現場へ出ての単純な作業はできないのですが、「いかなるときもやってはいけない」というのは言い過ぎになります。

 

これはどの業界でも共通だとは思いますが、現場のことを知らずして、現場と現場のスタッフを管理することは不可能です。入管もこのことは十分に承知していて、わざわざ「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で許容される実務研修について」という文書まで用意してくれています。

 

★『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で許容される実務研修について

https://www.moj.go.jp/isa/content/001413640.pdf

 

 

この文章を簡単に要約すれば

 

ずっと続くわけではない研修期間中であれば「現場での単純作業」を研修の一環として行ってもいいよ、ただし、日本人の従業員も同じような内容の研修を行ってることが前提ね

ということになります。

 

よって、「技術人文知識国際業務のビザをもつ外国人は研修期間であっても一切合切現場での作業は認めない!」とするのは過剰反応であると言えるでしょう。

 

そこそも、入社初日の従業員が「私は現場を管理する立場の人間です、現場に出てみなさんの一緒に作業をすることは一切ありませんが、これからは私に管理の下で働いてください」などということになれば、現場の反発を招いて、結局仕事がスムーズに回らなくなってしまうような気がします。

 

これから、「技術人文知識国際業務」のビザで外国人を雇用しようと思っている企業様で、上記現場での実務研修についてご不安を感じることがあるようでしたら、お気軽にご相談ください。

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