森久保行政書士事務所

社長が外国人従業員を養子に?“特別養子”とビザ制度の落とし穴

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社長が外国人従業員を養子に?“特別養子”とビザ制度の落とし穴

社長が外国人従業員を養子に?“特別養子”とビザ制度の落とし穴

2025/07/19

外国人ビザと雇用の専門家、行政書士の森久保です。

 

本日は土曜ですが、事務所でこっそり仕事をしております。

 

 

最近増えている問い合わせ・・・

「外国人従業員を養子にできませんか?」

というものがあります。

 

なぜこうなるのかというとビザ制度が関係しています。

 

あくまで原則ですが、以下の3つに該当する外国人は

「日本人の配偶者等」というビザ(在留資格)が貰える可能性があります。

 

 

①日本人の配偶者(配偶者として正式に婚姻している人)

 

②日本人の特別養子

 

③日本人の実子

 

この「日本人の配偶者等」というビザは非常に強力で、最大の特徴は「就労制限がない」ということです。つまり、このビザが入手できれば、日本人と同様に自由に転職して日本中どこでも働くことができるようになるわけです。

 

そこで、よく悪用されるのが①でして・・・偽装結婚ビジネスが成立してしまうわけです。

 

ただ、入管もこのことはすでに熟知しており、国際結婚の場合は以前と比較すればだいぶ厳しくなったので、

安易な気持ちで偽装結婚の手を出せる時代ではなくなりました。

 

ところがここ最近 「②日本人の特別養子」に注目される方が増えているようです。

入管が許可しているのはあくまで「特別養子」なのですが、

日常生活で「養子」と言ったときに、

特別養子」と「普通養子」を区別することはまずありません。

 

そのため、特別の文字が消えてしまって・・・

「日本人の養子になれば日本人の配偶者等のビザが貰える」

と思ってしまう方が一定数おられるようです。

 

 

そこで、特に日本人の人手不足が深刻な業界の社長から

「うちの会社に優秀な外国人従業員がいて、自分の養子にするから、日本人の配偶者等のビザを変更してくれないか?」という問い合わせが来るわけです。

 

 

優秀な社員を長く雇用したいというお気持ちは大変よくわかるのですが、

「外国人従業員を社長の養子にする」のはあくまで「普通養子」であり、

 

残念ながら「②日本人の特別養子」には該当しないので、

「従業員を養子にしまえば強力なビザ(日本人の配偶者等)が簡単に手に入る!」とはいかないのです。

 

というか・・・それが許されることになると、今度は偽装結婚ビジネスではなく偽装養子ビジネスが成立しかねないので、入管としても社会不安を助長するような真似をすることはできないでしょう。

 

 

「え?養子なんかしないで、どうして普通の就労系ビザの更新を繰り返して永住権を狙わないの?」とお考えになった方・・・するどいご指摘です。

 

もちろん、日本人の配偶者等ビザに頼らずとも永住権への道は開放されているのですが・・・・そこに立ちはだかる障壁については次回解説いたします。

 

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