森久保行政書士事務所

特定技能1号の限界に直面する外国人と企業――鍵を握るのは“あの試験”

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特定技能1号の限界に直面する外国人と企業――鍵を握るのは“あの試験”

特定技能1号の限界に直面する外国人と企業――鍵を握るのは“あの試験”

2025/07/25

外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。

 

 

先の参議院選挙では「日本にいる外国人」が大きな焦点になっていました。

私としては「法律を守って日本に住むんでいる外国籍の方」と

「法律を守らずに在留期限を過ぎても日本にオーバーステイしている人」

は分けて論じるべきだとは思うのですが・・・ほとんど・・・・

全部まとめて外国人というゼロかイチかの不毛な議論になっていた気がします。

 

 

さらに、政府が「外国人との秩序ある共生社会推進室」という組織を発足させました。これを受けて入管が今後ビザ申請にどのような対応をするようになるのか、戦々恐々とされている方も多いと思われます。

外国人との秩序ある共生社会推進室

https://www.kantei.go.jp/jp/103/actions/202507/15hossokushiki.html

 

さて、前回のブログでは、優秀な外国人を養子にして、現場ビザを更新したいという問い合わせの増加について説明いたしましたが・・・この裏には現場で働くためのビザである「特定技能1号」という現場ビザでは最大でも5年間しか日本で労働できないというルールがあります。この特定技能1号というビザは2019年から始まりましたので、去年くらいから

 

5年経過してもっと日本で働きたいけど、もう更新できないよ~どうしよう~」

 

という事例が増えてきました。

 

そこで、安易に養子に・・・と考えてしまった方への回答が前回のブログです・・・・・・では、養子に頼らないで、現場ビザであれる特定技能を更新するにはどうすればいいのでしょうか?

 

答え:試験を受けてビザを特定技能2号へ切り替える

になります。

 

特定技能1号と2号では以下の違いがあります

 

特定技能1号:ビザ更新回数に上限有り、通算で5年までしか日本に滞在できない

       家族(配偶者と子供)を日本へ呼ぶことができない 

 

特定技能2号:ビザ更新回数に上限なし、更新できる限りは何年でも日本に滞在できる

         家族(配偶者と子供)を日本へ呼ぶことができる

 

「なんだ!だったら養子にせずともビザを特定技能1号から特定技能へ2号へ切り替えればいいじゃん、家族も呼べるし」と思われた方・・・

はい、理屈の上ではこれは正しいです。

 

しかし、これに立ちはだかる関門が・・・「特定技能2号評価試験」です。

この試験の合格率は以下の通り・・・

 

★建設分野の特定技能2号評価試験

 

土木

2024年12月 合格率20.5%

2024年11月 合格率18.3%

2024年10月 合格率13.9%

 

建築

2024年12月 合格率16.7%

2024年11月 合格率19.7%

2024年10月 合格率31.6%

 

ライフライン

2024年12月 合格率15.9%

2024年11月 合格率18.8%

2024年10月 合格率20.0%

 

 

ご覧の通り合格率が低いのです・・・

この試験が大きな障壁となって特定技能2号になれず、

外国人本人も雇用主も途方に暮れ、相談の連絡が来るケースが

増えています。

 

次回ブログではその解決策ついて模索していきたいと思います。

 

 

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