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<title>ブログ</title>
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<title>特定技能2号試験に光明！オンライン講座で合格への近道</title>
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外国人のビザと雇用の問題に取り組む行政書士の森久保です。入管が技術人文知識国際業務ビザを厳しく審査するようになったからお気を付けください・・・と以前ブログでご案内しましたが・・・不安的中・・・・更新不許可になってしまった・膨大な量の追加書類を要求されたというお声が多数・・・今週もそんなお客様のために移動して相談に乗っておりました・・・しかし・・・暑い・・・・この写真はお問い合わせいただいたお客様の事務所がとある駅から１㎞の距離にあったので無謀にも午後３時に歩いて事務所へ向かってしまったときにものです・・・真夏の午後３時の挑戦にしては無謀でした・・・（帰りはタクシーで移動しました）さて、「優秀な外国人労働者を特定技能２号のビザにクラスアップしたいけど・・・試験が難しすぎて受からない問題」についてですが、最近、一筋の光明が見えて来ました。塾業界が動き出したのです。以下のURLをご覧ください。特定技能２号の教育講座https://x.gd/wIpxO個別指導で有名な明光義塾の系列の会社である明光グローバルが提供するサービスで、特定技能１６分野のうち・外食・飲食料品製造・（工業製品）製造・建設の４分野で３カ月間のオンライン対策講座を提供するというものです。こういった講座の存在は、いままで「特定技能技能２号の試験難しいと聞いていたけどどう教えればいいんだろう？」「そもそもうちの会社教えることができる人材がいないよ」と嘆いていた会社にとって朗報となります。教育の外注是非ともご検討ください・・・ここまでくると「でもお高いんでしょう？？」という質問が出るかもしれませんので・・・次回は特定技能で活用できる助成金について触れてみたいと思います。
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<link>https://morikubo-law.tokyo/blog/detail/20250809175849/</link>
<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 18:04:00 +0900</pubDate>
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<title>「技人国」で不許可急増中！必要なのは“証明の積み増し”です</title>
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こんにちは、行政書士の森久保です前回のブログで指摘した「外国人との秩序ある共生社会推進室」ですが、以下のホームページでなぜこの推進室が設置されたのかが説明されています。
https://www.kantei.go.jp/jp/103/actions/202507/15hossokushiki.htmlその一部には次のように書かれています。国民の皆様の安全・安心の確保は、経済成長の不可欠の前提であり、ルールを守らない方々への厳格な対応や、外国人を巡る現下の情勢に十分に対応できていない制度・施策の見直しは、政府として取り組むべき重要な課題であります。こうした問題意識の下、本日、内閣官房に、外国人施策の司令塔となる事務局組織として、『外国人との秩序ある共生社会推進室』を設置いたしました。出入国在留管理の一層の適正化、外国人の社会保険料等の未納付防止、外国人による土地等の取得を含む国土の適切な利用・管理など、取り組むべき課題は多々存在しております。この推進室自体が設置されたのは、７月１５日なのですが・・すでに入管の対応が大きく変わっており、ビザ申請と更新に大きな影響が出ており、以下のような問い合わせが殺到しております。・以前更新できたにもかかわらず、（同じ職種でも）今回はビザ更新ができなかった・学歴・職歴・国籍・年齢がほぼ同じ2名の社員のビザ更新で、1名だけ不許可になってしまった・（いやがらせにように）大量の追加書類を求めれたたが、提出期限までわずかな時間しか与えらなかった確かに私も今週東京入管を訪問したのですが、ビザ更新の不許可ラッシュになっていまして・・・東京入管2回のＷ１Ｗ２カウンター前は不許可者であふれかえっていました。私も以下の案件で不許可通知を貰うまで3時間も待たされることとなりました。３か月前に工学的なバックグランドを要求されるエンジニア（20代ベトナム人男性工学部卒のAさん）のビザ申請を行いましたが、通常要求される資料を提出しただけですんなり技術人文知識国際業務のビザがおりました。勤務先はかなり特殊な機械装置のメンテナンスを行う会社です。特殊な機械装置なので、だれでもいじくれるわけではなく、工学部卒のエンジニアが仕組みと理論を理解して手を出さないと簡単に不具合を生じてしまうという高度な技術を要求される業務です。よって、技術人文知識国際業務のビザにぴったりの仕事です。このイラスト言えば、左が日本人の修理作業を担当される方で、右がベトナム人エンジニアになります。状況としては、ベトナム人エンジニアが自分自身で作成した修理指示書を元に日本人の修理担当者のどのような修理を行うべきかを説明しています。昨今の人手不足、日本人のエンジニアが不足しているため、最近は工学部卒の外国人エンジニアを複数採用している企業ですが、さらにもう一人工学部出身のベトナム人男性Ｂさん（20代）を雇用することとして、技術人文知識国際業務のビザ申請をしたところ・・・なんと不許可・・・その理由は「（上記イラストの左側の人物のように）、Ｂさんも現場で作業する可能性があり、それはホワイトカラービザである「技術人文知識国際業務」では現場仕事はダメだよね・・・」というものでした。いや、Ａさんと同曜日Ｂさんはエンジニアであって作業員として雇用していないって・・・ということでいいがかりに近いのですが・・・・（しかも3か月前には同様のビザ申請で許可がおりている・・）ここは一旦引き下がって、Bさんが現場作業員ではないことの証拠を積み増した上で、再申請の準備を進めています。反論したいのはやまやまなのですが、これが現実です。よって、今後はビザ申請に対する入管の厳格化を前提に、いままで要求される以上の書類を準備していかないとならないでしょう。特に「技術人文知識国際業務」というビザの申請や更新を行おうとしている方はお気をつけください。また、「不許可になって困っている」或いは「ビザ更新の時に不許可になりそうだ」とお困りの方もお気軽にご相談ください。
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<link>https://morikubo-law.tokyo/blog/detail/20250726132144/</link>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 14:30:00 +0900</pubDate>
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<title>特定技能1号の限界に直面する外国人と企業――鍵を握るのは“あの試験”</title>
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外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。先の参議院選挙では「日本にいる外国人」が大きな焦点になっていました。私としては「法律を守って日本に住むんでいる外国籍の方」と「法律を守らずに在留期限を過ぎても日本にオーバーステイしている人」は分けて論じるべきだとは思うのですが・・・ほとんど・・・・全部まとめて外国人というゼロかイチかの不毛な議論になっていた気がします。さらに、政府が「外国人との秩序ある共生社会推進室」という組織を発足させました。これを受けて入管が今後ビザ申請にどのような対応をするようになるのか、戦々恐々とされている方も多いと思われます。外国人との秩序ある共生社会推進室https://www.kantei.go.jp/jp/103/actions/202507/15hossokushiki.htmlさて、前回のブログでは、優秀な外国人を養子にして、現場ビザを更新したいという問い合わせの増加について説明いたしましたが・・・この裏には現場で働くためのビザである「特定技能1号」という現場ビザでは最大でも5年間しか日本で労働できないというルールがあります。この特定技能1号というビザは2019年から始まりましたので、去年くらいから「5年経過してもっと日本で働きたいけど、もう更新できないよ～どうしよう～」という事例が増えてきました。そこで、安易に養子に・・・と考えてしまった方への回答が前回のブログです・・・・・・では、養子に頼らないで、現場ビザであれる特定技能を更新するにはどうすればいいのでしょうか？答え：試験を受けてビザを特定技能2号へ切り替えるになります。特定技能1号と2号では以下の違いがあります特定技能1号：ビザ更新回数に上限有り、通算で5年までしか日本に滞在できない家族（配偶者と子供）を日本へ呼ぶことができない特定技能2号：ビザ更新回数に上限なし、更新できる限りは何年でも日本に滞在できる家族（配偶者と子供）を日本へ呼ぶことができる「なんだ！だったら養子にせずともビザを特定技能1号から特定技能へ2号へ切り替えればいいじゃん、家族も呼べるし」と思われた方・・・はい、理屈の上ではこれは正しいです。しかし、これに立ちはだかる関門が・・・「特定技能2号評価試験」です。この試験の合格率は以下の通り・・・★建設分野の特定技能2号評価試験土木2024年12月合格率20.5%2024年11月合格率18.3%2024年10月合格率13.9%建築2024年12月合格率16.7%2024年11月合格率19.7%2024年10月合格率31.6%ライフライン2024年12月合格率15.9%2024年11月合格率18.8%2024年10月合格率20.0%ご覧の通り合格率が低いのです・・・この試験が大きな障壁となって特定技能2号になれず、外国人本人も雇用主も途方に暮れ、相談の連絡が来るケースが増えています。次回ブログではその解決策ついて模索していきたいと思います。
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<link>https://morikubo-law.tokyo/blog/detail/20250725181951/</link>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 18:27:00 +0900</pubDate>
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<title>社長が外国人従業員を養子に？“特別養子”とビザ制度の落とし穴</title>
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外国人ビザと雇用の専門家、行政書士の森久保です。本日は土曜ですが、事務所でこっそり仕事をしております。最近増えている問い合わせ・・・「外国人従業員を養子にできませんか？」というものがあります。なぜこうなるのかというとビザ制度が関係しています。あくまで原則ですが、以下の3つに該当する外国人は「日本人の配偶者等」というビザ（在留資格）が貰える可能性があります。①日本人の配偶者（配偶者として正式に婚姻している人）②日本人の特別養子③日本人の実子この「日本人の配偶者等」というビザは非常に強力で、最大の特徴は「就労制限がない」ということです。つまり、このビザが入手できれば、日本人と同様に自由に転職して日本中どこでも働くことができるようになるわけです。そこで、よく悪用されるのが①でして・・・偽装結婚ビジネスが成立してしまうわけです。ただ、入管もこのことはすでに熟知しており、国際結婚の場合は以前と比較すればだいぶ厳しくなったので、安易な気持ちで偽装結婚の手を出せる時代ではなくなりました。ところがここ最近「②日本人の特別養子」に注目される方が増えているようです。入管が許可しているのはあくまで「特別養子」なのですが、日常生活で「養子」と言ったときに、「特別養子」と「普通養子」を区別することはまずありません。そのため、特別の文字が消えてしまって・・・「日本人の養子になれば日本人の配偶者等のビザが貰える」と思ってしまう方が一定数おられるようです。そこで、特に日本人の人手不足が深刻な業界の社長から「うちの会社に優秀な外国人従業員がいて、自分の養子にするから、日本人の配偶者等のビザを変更してくれないか？」という問い合わせが来るわけです。優秀な社員を長く雇用したいというお気持ちは大変よくわかるのですが、「外国人従業員を社長の養子にする」のはあくまで「普通養子」であり、残念ながら「②日本人の特別養子」には該当しないので、「従業員を養子にしまえば強力なビザ（日本人の配偶者等）が簡単に手に入る！」とはいかないのです。というか・・・それが許されることになると、今度は偽装結婚ビジネスではなく偽装養子ビジネスが成立しかねないので、入管としても社会不安を助長するような真似をすることはできないでしょう。「え？養子なんかしないで、どうして普通の就労系ビザの更新を繰り返して永住権を狙わないの？」とお考えになった方・・・するどいご指摘です。もちろん、日本人の配偶者等ビザに頼らずとも永住権への道は開放されているのですが・・・・そこに立ちはだかる障壁については次回解説いたします。
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<link>https://morikubo-law.tokyo/blog/detail/20250719185406/</link>
<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 18:59:00 +0900</pubDate>
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<title>まさかのNHK取材申し込み！？</title>
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みなさん、こんにちは。外国人のビザと雇用問題取組む行政書士の森久保です。今回は急にNHKの取材がきたお話です。私は今年の４月にミャンマー支援ためのクラウドファンディングを実施していました。その節はご協力いただき誠にありがとうございました。このクラウドファンディングのホームページがきっかけで、とある日の朝、ＮＨＫの記者から電話がありました。「ミャンマーの現状の件で、なんとか日本に入国できたミャンマー人の方のお話を聞きたいからつないでほしい」という内容でした。たしかに、先日ミャンマー人の特定技能人材が紆余曲折会った後に、なんとか来日し、長野県の企業に配属できたという事例がありましたので、こちらの人物をおつなぎすることにしたのですが・・・・なんと放送は翌日ということで、さすがに長野まで取材に行っている時間はなく、オンラインでのインタビューとなりました。その結果、オンラインではないインタビューが私に対して行われることになってしまいました。そのときの画像は以下です。インタビュー動画自体は夕方のニュースで１回放送されただけだったようですが、その後はインターネット上の記事として、私のインタビューが公開されていました・・・人生こんなことあるんですね・・・まさかの形でＮＨＫデビューとなりました。ただ、地震や複雑な国内事情もあり、ミャンマーからの出国が著しく難しくなっていることは事実です。一部ではミャンマーから出国して直接日本に向かうのではなく、タイ経由をで日本に行くという動きもあるようですが、コンプライアンスの観点からこれは推奨される方法とは言えない状況です。しかしながら、「いつ来るかわからない」という理由で一方的に内定を取り消さてしまうミャンマーの方々もいるようです。（ただし、これも労働法の観点からは問題ありです。）とはいえ、業界によっては人手不足は深刻でしょうから、代替人材に確保もまた急務となっております。すでに出ている内定は取り消さず、一方でミャンマー以外に国から人材の雇用も並行して検討するという穏当な対応をしていただきたいと考えております。当事務所ではミャンマー以外の国の送出機関とのつながりもありますので、お問い合わせいただければおつなぎすることも可能です。
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<link>https://morikubo-law.tokyo/blog/detail/20250716203513/</link>
<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 20:43:00 +0900</pubDate>
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<title>人生初の胃カメラ・大腸カメラを体験してきました！</title>
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外国人のビザと雇用の専門家、行政書士の森久保です。さて、私はいままで、胃カメラや大腸カメラという検査を一度も受けたことがなかったので、検診も兼ねて受けてみることにしました。それで、大腸カメラ検診の当日になったのですが、なんと検査前に大腸をきれいにするために薬を１．５～２リットル飲まなければならないのですね。以下が、その薬の画像です。２リットルのペットボトルとの比較でその大きさがよくわかると思います。目安は１．５リットル・・・人によっては２リットルとのことなのですが・・・結局私は２リットル飲みました。なお、薬を飲んだ量の半分の水も飲まないといけないので、合計３リットル飲んだということになります。なかなか大変な作業でした。さて、検査本番ですが、鎮静剤を投与したうえで、胃カメラ→大腸カメラの順番で行われることとなりました。「胃カメラは口から行われるにしても鼻から行われるにしてもなにかしらの負担が体にかかるのかな？」と心配していたのですが・・・鎮静剤の効果で眠っている間にあっという間に終了というオチでした。（鎮静剤打ったのでその後覚醒するまで１５分ほど別室待機がありました。）結果、大腸に小さいポリープがあったと判明しました。しかし、発見したその場ですべて除去できたのとことでした。十中八九悪性ではないようですが、念のため検査機関で調べるとのことでした！↑検査後、げっそりしているとかそういことはありませんので、ご安心を
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<link>https://morikubo-law.tokyo/blog/detail/20250629131711/</link>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 13:25:00 +0900</pubDate>
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<title>まさかの年金未加入！？特定技能外国人の“盲点”にご注意を</title>
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こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取組む行政書士の森久保です。さて先日、ビザ更新期限ギリギリ対応ということで急遽青森出張しましたが・・・今日はその顛末についてお話いたします。青森県の農家さんで特定技能１号で働くカンボジア国籍の方のビザ更新期限がギリギリという状況でした。青森入管としても「更新させない」つもりは毛頭なく、むしろ、私が期限最終日に青森入管窓口に来てくれれば更新させてあげるよ・・・くらいのトーンで話をしていたのですが・・・ここで大きな問題が・・・外国人本人の年金を払った記録がない・・・とのこと・・・通常、会社勤めの特定技能１号の外国人は厚生年金に加入するので、会社が年金を収め、本人負担分は給料から天引きですので、「年金の記録がない」問題は起こりえないのですが・・・今回の農家さんは「法人」ではなく「個人事業主」よって・・・外国人が加入していたのは「国民年金」でした。よって１７５００円を毎月本人が納入する必要があります。最も私は委任状をもらっていましたので、「青森入管にすぐそばにある青森年金事務所の朝一で立ち寄って、疎明資料を取得し、その足で青森入管へ行けばいいや」くらいに考えていました。ところが・・・なんと・・・年金事務所の職員の答えは「そもそも１年前日本に来た時に年金に加入した記録がありません！」とのこと・・「え？役場に転入届出した時点で一緒に同時に（年金に）加入するものではないのですか？」と質問したところ、「普通はそうなります」との回答・・・普通ではない出来事に慌てて農家さんに電話しまして、本人は野良仕事中止！！大至急役場の支所に向かってもらいました。その結果、理由はわかりませんが、１年前に転入届は確かに出したものの、国民年金には加入していなかったことが判明しました。役場場所は青森と八戸の中間でかなり遠いので、私が書類を取りに行くわけにもいかず・・・結局役場の職員の方と電話で話をした結果、本人が支所にいるので、大至急年金加入の手続きを実施し、その資料一式をＦＡＸで青森入管へ送ることで、事なきを得ました・・・こうして、予定より大幅に遅れて、ビザの更新は完了、新し在留カードをレターパックプラスでポストに投函し、夕方の東北新幹線で帰路に着くのでした。納付義務がある税金や年金・・私たち日本人からすると当たり前なのですが、意外にもビザ更新のときに税金や年金、健康保険の未納が問題になることは多いです。ビザ更新の書類作成と同時に未納がないかどうかをあらかじめ確認しておくことが重要ですね・・なお、青森入管が入っている建物の食堂で昼食にしようと思ったのですが・・・なんと食堂は閉鎖されていました・・・
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<link>https://morikubo-law.tokyo/blog/detail/20250616214324/</link>
<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 21:50:00 +0900</pubDate>
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<title>「いかなるときも作業禁止」は誤解！技人国ビザでの研修の真実</title>
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こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取組む行政書士の森久保夏樹です。今日は事務所の近くの路上を歩いていたところ・・・なんと工事現場のフェンスが倒れていました。施工業者に連絡しようと考えるも・・・なんと連絡先もフェンスの下敷に・・・いたしかたなく１１０番通報したのですが、「倒れたフェンスが車道にかかって危ないから）警官が到着するまでその場で待機して様子をみてください。」とのこと・・・「え？私が現場監督するんですか？？」さて、ちょうど「現場監督」という単語が出ましたが、人手不足が深刻な建設業界では、現場監督や施工管理の仕事も外国人にやってもらうというケースも出てくるようになりました。実際に私の知り合いが経営するベトナムの送り出し機関は「ミエンタイ建設大学」と組んで施工管理職のベトナム人を人材紹介を開始しました。ミエンタイ建設大学http://mtu.edu.vn/では、こういった外国人で建設工事現場を管理する方々のビザ（在留資格）はどうなるの？ということになりますが、彼らは、常時現場にでて作業に従事する職種ではありませんから、「技能実習」や「特定技能」のビザ（在留資格）ではありません。その代わりホワイトカラー職種に与えられる「技術・人文知識・国際業務」というビザ（在留資格）を取得して日本で働くことになります。ところで、最近・・・この「技術・人文知識・国際業務」について・・・「技術人文知識国際業務のビザではいかなるときも一切現場で作業をしてはいけないのだ！！」という主張がなされることがあります。たしかに、上述の通りホワイトカラー職種のビザですので、原則は現場へ出ての単純な作業はできないのですが、「いかなるときもやってはいけない」というのは言い過ぎになります。これはどの業界でも共通だとは思いますが、現場のことを知らずして、現場と現場のスタッフを管理することは不可能です。入管もこのことは十分に承知していて、わざわざ「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で許容される実務研修について」という文書まで用意してくれています。★『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で許容される実務研修についてhttps://www.moj.go.jp/isa/content/001413640.pdfこの文章を簡単に要約すればずっと続くわけではない研修期間中であれば「現場での単純作業」を研修の一環として行ってもいいよ、ただし、日本人の従業員も同じような内容の研修を行ってることが前提ねということになります。よって、「技術人文知識国際業務のビザをもつ外国人は研修期間であっても一切合切現場での作業は認めない！」とするのは過剰反応であると言えるでしょう。そこそも、入社初日の従業員が「私は現場を管理する立場の人間です、現場に出てみなさんの一緒に作業をすることは一切ありませんが、これからは私に管理の下で働いてください」などということになれば、現場の反発を招いて、結局仕事がスムーズに回らなくなってしまうような気がします。これから、「技術人文知識国際業務」のビザで外国人を雇用しようと思っている企業様で、上記現場での実務研修についてご不安を感じることがあるようでしたら、お気軽にご相談ください。
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<link>https://morikubo-law.tokyo/blog/detail/20250614174009/</link>
<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 17:46:00 +0900</pubDate>
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<title>特定技能・・・日本語試験の不正受験！</title>
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外国人の雇用とビザの問題に取り組む行政書士の森久保です。本日は「ビザ（在留資格）の期限がすぐそこまで来ているよ！」という緊急案件対応のために、急遽青森へ移動です。（明朝すぐに年金事務所と青森入管行って対応します！）さて、日本語の試験を外国人が替え玉受験していた！！というニュースが流れていましたね。問題が起きた試験は国際交流基金が主催するJFT-BASICという試験になり、これは「特定技能」というビザ（在留資格）で日本で就労するために合格しなければならない試験の一つです。「特定技能」ビザで日本で働くためには「JLPTN4（※１）」か「JFT-BASIC」のどちらかに合格しなければならないのですが、年に２回しか受験の機会がないJLPTN4に対して、JFT-BASICは受験できる機会が多いというメリットがあります。今回はこのメリットを逆手に取られてしまい、日本国内の試験会場でも不正受験が行われてしまいました。しかしながら、海外でのJFT-BASICの試験において不正が行われていたのは実は以前から問題となっていました。私が担当した特定技能のビザ申請案件でも「JFT-BASICの合格証が虚偽の可能性あり」という理由で不許可になってしまったものもありました。昨年、国は特定技能で日本へ入国する外国人の人数を２４万人から８０万人まで３倍に増やすと発表しました。今後よりたくさんの試験が実施されるでしょうから、不正対策をより厳しく実施していく必要がありそうです。TOEICでも不正受験が問題になっていましたし、性善説の不正対策だと限界があるのかもしれません・・・・（※１）JLPTは「日本語能力検定」です。
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<link>https://morikubo-law.tokyo/blog/detail/20250612201207/</link>
<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 20:28:00 +0900</pubDate>
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<title>「苦難を乗り越え日本へ！ミャンマー人女性3名の挑戦と希望」</title>
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外国人雇用問題に取組む行政書士の森久保です。3月22日（土）から23日（日）まで、強行スケジュールでベトナム（ビンズオン省）へ出張してきました。一体なぜ急遽ベトナム行きになったのか、みなさん想像できますか？その理由はなんと・・・<brdata-end="425"data-start="422"/>「ミャンマーからの出国制限」によるものでした。現在、内戦が続くミャンマーでは、若い男性の出国が一切禁止されており、今後は女性にも厳しい人数制限が課される見込みです。これにより、日本に来ようとしていたミャンマー人材が大きな影響を受けているのです。実はこの新たな出国制限が始まるのは2025年3月20日からと、事前に情報がありました。<brdata-end="606"data-start="603"/>そのため、「なんとしてもそれまでにミャンマーを出たい」と動き出した人々がいました。<brdata-end="650"data-start="647"/>その中の3人が、今回の主人公であるミャンマー人女性たちです。ベトナムへの「避難」と新たな挑戦彼女たちは既に日本企業（長野県の介護施設）への就職が決まっており、雇用契約も交わしていました。しかし、出国直前にXデーである3月20日が近づき、焦りが募ります。<brdata-end="794"data-start="791"/>「どうしても日本に行きたい！」という強い意志のもと、ミャンマーを脱出し、ベトナムに一時避難することを選びました。現在は合法的にベトナムに滞在し、日本語を勉強しながら、来日できる日を待っています。幸いにも4月中旬には準備が整い、日本へ向かう見込みです苦難の中で得た力困難な状況の中でも、彼女たちには一つ大きな強みがあります。<brdata-end="982"data-start="979"/>来日が遅れたことで、日本語を学ぶ時間が増えたのです。<brdata-end="1011"data-start="1008"/>その結果、全員が日本語能力検定3級に合格し、この調子なら年内に2級合格も夢ではありません！どんな困難があっても、夢を諦めず努力し続ける姿勢に、私も感動しました。<brdata-end="1102"data-start="1099"/>今後も引き続きサポートし、彼女たちの成長を見守っていきたいと思います。ベトナムのグルメにびっくり！さて、話題が重くなってしまいましたが、最後にベトナムでの意外な体験を少し。<brdata-end="1206"data-start="1203"/>23日（日）の昼食で食べたのは・・・なんとヤギ料理づくし！「ヤギって臭そう・・・」と正直思っていたのですが、意外や意外、全然臭くないんです！<brdata-end="1287"data-start="1284"/>一緒に食事をしたベトナム人の方も、「ベトナムに来てからヤギ料理が食べられるようになりました！」と言っていましたが、納得です。クセが少なくて、とても美味しかったですよ！
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<link>https://morikubo-law.tokyo/blog/detail/20250327202851/</link>
<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 20:35:00 +0900</pubDate>
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