森久保行政書士事務所

老親扶養ビザ~外国人の高齢の親を呼び寄せる~には?

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老親扶養ビザ~外国人の高齢の親を呼び寄せる~には?

老親扶養ビザ~外国人の高齢の親を呼び寄せる~には?

2024/01/16

こんにちは。森久保行政書士事務所代表の森久保夏樹です。本日は最近問い合わせが増えている「老親扶養ビザ」について取り上げてみたいと思います。

 

日本に住んでいる外国人の方で両親を本国に残して来ておられる方もたくさんいらっしゃいます。両親ともに健康で元気なうちはいいのですが、両親のどちらがなくなってしまい、高齢の親が一人暮らしになってしまった・・・という状況になってしまいますと、子供としては残された親の生活が非常に心配になるかと思います。そして、できうることならば、在留資格を取得して親を日本に呼び寄せて一緒に住みたいと思うこともまた人として当然のことでしょう。

 

そこで、入管のホームページを開いて「高齢の親族を海外から呼び寄せて一緒に住むための在留資格(ビザ)の申請方法」について探したとしましょう。残念ながらこいった種類のビザについての記載はまったくありません。公には高齢の親を介護するためのビザは設定されていないことになっています。実際に行政書士に問い合わせてみたが「ありません」「無理です」と言われてしまいましたという話しはよく聞いております。

 

しかし、人間だれしも年を取りますし、介護が必要になるケースも多々あります。さらに少子化が進んだり、政策上こどもをたくさん持つことが推奨されなかった国では、頼りになるのは海外にいる子供だけという事例も相当するあることもまた事実です。そのような状況であっても全本当に親が日本に在留するためのビザ申請はできないものなのでしょうか?

 

それに対しての答えは「告示外の老親扶養という在留資格(ビザ)」があるというものになります。「告示外」の在留資格とは入管のホームページでは紹介されていないない、いわば居酒屋の裏メニューみたいな在留資格です。裏メニューですので、申請に必要な条件や要件は明確に定まっていません。そのため、行政書士に中にも「知らない」或いは「複雑な申請手続きになりかねないのでできれば避けたい」という方も多くいることでしょう。

 

たしかに、この老親扶養の在留資格を取得することは簡単ではなく、「書類を集めて行政書士に渡せばあとは申請してもらえる」という類のビザではありません。申請人ご本人(高齢の親)・家族・行政書士が協力して、申請書類を準備し、協力して取得していく在留資格というのが正しい表現になります。

 

当行政書士事務所ではいままで複数回この老親扶養の在留資格申請に取り組んだ実績がございます。「本国の親は心配だか適切な在留資格(ビザ)がないのであきらめていた」という方がおられましたら、老親扶養にビザの要件について、お気軽にお問い合わせください。

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