森久保行政書士事務所

ミャンマー特活(本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置)の今後について

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ミャンマー特活(本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置)の今後について

ミャンマー特活(本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置)の今後について

2024/02/17

こんにちは。森久保行政書士事務所代表の森久保夏樹です。

 

先日ミャンマーで徴兵制が開始されるというニュースが報道されました。皆様ご存じの通李ミャンマーでは2021年に国軍によりクーデターがあり、現在は軍事政権が統治するようになりました。クーデター直後より日本国政府は「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」として、ミャンマー国籍の方々に「特定活動」という在留資格を与えて、ミャンマーに帰国しないで日本で働くことができるようにする体制を整えました。

 

 この特定活動はよく「ミャンマー特活」などと呼ばれています。ミャンマー特活を取得したミャンマー国籍の方々は「日本で基本的にどのような仕事をしてもよい(※1)」ということになりました。あくまで緊急措置ですので、多くの提出書類が要求されるず、スピーディーなビザの切り替えが可能でした。そのため、行政書士の下にも在留資格ミャンマー特活を取得したいという問い合わせが来ていました。

 

 ミャンマー特活という在留資格を活用することで、以下のような人々が救われました。例えば、クーデター直後にに実習期間が修了してしまうミャンマー人技能実習生です。外国人技能実習生は「日本で技術を習得後帰国して自国で習得した技術を活かす」という名目で来日しています。この趣旨に照らすと、実習修了後は基本的に自国に帰らなければなりません。しかし、当時、「クーデターが起こったばかりのミャンマーに帰国するのは危険だ」と感じていたミャンマー人技能実習生はたくさんいました。そこで、彼らはこのミャンマー特活を活用して、日本に残って仕事をして自活し、身の安全を確保することができたわけです。そして、今年は2024年ですが、現在でもミャンマーは軍事政権による統治が行われていますので、このミャンマー特活制度は継続(※2)しています。

 

 

 しかし、このミャンマー特活について問題が出てくるようになりました、それは上述の「どのような仕事にも就くことができる」という点です。当初はあくまで「緊急措置」であったのですが、緊急措置はが数年間にわたって継続しているわけですので、ミャンマー特活をどんな仕事にでも就くことができる「実質的な就労ビザ」という本来の目的とは異なった利用をする人やそれを斡旋するブローカーが出てくるようになってしまいました。実際に、ミャンマー人技能実習生が多くいる農村地域に実習が修了する時期になると大型バスが何台もやってきて、多くの在留資格「技能実習」→「ミャンマー特活」へ切替済みのミャンマー人の方々をバスに乗せ、別の地域の(技能実習生が就労できない職種の)工場へと集団転職させていくという光景が見られる状況になってしまったという話もあります。

 

 さすがにこれでは「緊急措置」の趣旨からずれていることは明白ですので、入管もこれを問題視し、監理団体等に「受け入れたミャンマー人技能実習生のうち何名が帰国せずミャンマー特活に切り替えて日本に残っているのか正確な報告と今後予防措置についての説明を求める文書」を送付し始めたようです。ここから察するに入管はミャンマー特活についての現状を把握したうえで、今後何らかの規制をかける可能性が高いと言えるでしょう。そのため、近い将来に、ミャンマー人技能実習生の在留資格を簡単にミャンマー特活に変更して、引き続き日本で労働してもらうという方法はできなくるなることが予想されるます。

 

 ミャンマー人技能実習生に引き続き日本に残って働いてもらいたい場合には、正規の手順に従って在留資格「特定技能1号」を取得することが必要になってくるでしょう。こと手続きはミャンマー特活への変更手続きより複雑なものとなりますので、要件や書類等で質問がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

※1)日本人とまったく同じではなく、一部就労することができない職種もあります。

 

※2)継続はしていますが、以下の通り途中で制度変更が行われています。

 

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