森久保行政書士事務所

出国準備の30日と31日、たった1日の違いで何が変わる? 実は大きな違いがあります

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出国準備の30日と31日、たった1日の違いで何が変わる? 実は大きな違いがあります

出国準備の30日と31日、たった1日の違いで何が変わる? 実は大きな違いがあります

2026/10/13

こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。

以前、このブログで「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新が不許可になり、

「特定活動(出国準備)」になった外国人について取り上げました。

 

 

 

その際、こんな質問をいただきました。

「出国準備って30日と31日がありますよね。たった1日しか違わないのに、何か意味があるんですか?」

 

 

実はこれ、非常に重要な質問なんです。

30日と31日。

たった1日の違いですが、入管の手続では大きな違いが生じることがあります。

今回は、この違いについて、できるだけ分かりやすく説明したいと思います。

 

★そもそも「特定活動(出国準備)」って何?

例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新を申請したものの、不許可になってしまった場合。

 

その外国人がすぐに帰国できるとは限りません。

 

住んでいる部屋の解約、荷物の整理、航空券の手配など、いろいろと準備が必要ですよね。

 

そこで、帰国するための準備期間として付与されることがあるのが、

 

「特定活動(出国準備)」

 

という在留資格です。

 

一般的には30日または31日の在留期間が付与されます。

ただし、これは名前のとおり、あくまで出国するための準備期間です。

 

以前の在留資格で認められていた仕事を、そのまま続けてよいという意味ではありません。

★30日と31日、何がそんなに違うの?

ここで登場するのが、

 

「特例期間」

 

という制度です。

 

少し難しい名前ですが、仕組み自体はそれほど複雑ではありません。

 

例えば、在留期限までに在留資格の更新申請をしたものの、

審査に時間がかかってしまい、

在留期限が過ぎてしまうことがあります。

 

その場合、一定の要件を満たしていれば、

原則として審査結果が出るまで、

最長で従前の在留期限から2か月を経過する日まで、

引き続き適法に日本に滞在できる仕組みがあります。

 

これが特例期間です。

 

ところが、この特例期間には重要な例外があります。

 

在留期間が30日以下の人は、原則として対象になりません。

 

これは入管法第20条第6項などに定められています。

 

つまり、

30日は対象外。しかし31日なら対象になり得る。

 

この違いが非常に大きいわけです。

 

 

 

★31日なら、もう一度申請できるの?

ここは誤解しないでいただきたいところです。

 

31日だから必ず再申請できる、あるいは許可されるというわけではありません。

 

例えば、技術・人文知識・国際業務の更新申請が不許可になった人が、

別の会社から内定をもらい、改めて在留資格変更を申請しようとする場合・・・

 

新しい会社の事業内容や実際の職務内容、本人の学歴・職歴などを確認し、在留資格の要件を満たしているか検討する必要があります。

 

31日の出国準備期間があれば、

適切な変更申請を在留期限内に行い、

特例期間の要件を満たした場合には、

その後の審査結果を日本で待てる余地があります。

 

一方、30日では特例期間が適用されないため、

在留期限までに申請したとしても、

それだけで期限後の滞在が認められるわけではありません。

 

なお、30日の場合でも、在留資格変更申請が法律上一律に禁止されているわけではありません。

 

ここは「30日なら申請できない」と混同しないように注意が必要です。

 

★31日なら安心、ということでもありません

もう一つ大切なことがあります。

 

それは、

 

「そもそも、なぜ前回の申請が不許可になったのか?」

 

ということです。

 

例えば、技術・人文知識・国際業務で働いていた人が、

実際には工場や飲食店などで単純作業を中心に行っていたため、

不許可になったとします。

 

その人が、同じ会社で同じ仕事をする内容のまま再申請しても、

問題は解決していません。

 

31日という在留期間が付与されても、

在留資格の許可要件そのものが緩和されるわけではないんです。

 

つまり、

 

「再申請の手続を検討できること」と「再申請が許可されること」は、まったく別の話です。

 

さらに、再申請の内容によっては、入管が申請を受け付けるかどうかも含め、慎重な確認が必要になります。

たった1日ですが、非常に重要です

30日と31日。

 

普通に考えれば、ほとんど同じ期間ですよね。

 

しかし、入管法上はこの1日が、特例期間の適用に関わる大きな分かれ目になっています。

 

そして、最近は当事務所にも、技術・人文知識・国際業務の更新が不許可になったという相談が寄せられています。

 

そのような相談を受けたとき、私がまず確認することの一つが、

 

「現在の在留資格は何ですか? 在留期間は30日ですか、それとも31日ですか?」

 

ということです。

 

もちろん、それだけで対応方針が決まるわけではありません。

 

前回の不許可理由、新しい勤務先の有無、本人の学歴・職歴、現在の在留期限

などを確認しなければなりません。

 

ただ、30日なのか31日なのかによって、

検討できる手続や時間的な余裕が大きく変わる可能性があります。

 

「たった1日だから大して変わらないでしょ?」

 

と思ってしまうと、思わぬ問題につながりかねません

。

もし更新や変更が不許可になり、「特定活動(出国準備)」が付与された場合には、

まず在留期間と出国期限を確認してください。

 

そして、日本での在留継続を希望する場合は、期限が迫ってからではなく、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。

 

不許可になってから、何ができるのか。

 

その判断には、正確な制度理解と、残された時間の確認が非常に重要です。

 

 

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