いまさらながら・・・外食業で「店長だから技人国で大丈夫」は、かなり危険です!
2026/10/13
こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です
最近、外食業の会社さんから、またこういう相談がありました。
「外国人を正社員で雇いたいです。店長として働いてもらう予定なので、
技術・人文知識・国際業務でいけますよね?」
お気持ちは分かります。
外食業分野の特定技能1号は、受入れ上限の問題で
(国内転職を除き)新規受入れが非常に難しくなっています。
それなら、昔のように「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる技人国で雇えないか・・・
そう考える会社さんが出てくるのは、ある意味当然です。
ただ、結論から言うと、現在の入管実務では、
1店舗の飲食店の店長というだけで技人国を取るのは、
いまは、かなり厳しいです。
ここでよくあるロジックが、
「店長は管理職ですよね」
「人を管理する仕事ですよね」
「管理業務ならホワイトカラーなので、技人国ですよね」
というものです。
確かに、昔はこの説明で許可が出たケースもありました。
実際、過去には飲食店の店長候補、店舗管理、外国人スタッフの指導、売上管理などと説明して、技人国が許可された例もあったと思います。
(それどころか、1店舗に複数の!?外国人管理者が・・・なんてケースも・・・)
しかし、今はかなり状況が変わってしまいました。
特に今年に入ってから、入管の審査は明らかに厳しくなっています。
正確には、去年あたりから徐々に厳しくなり、
今年になってさらに分かりやすく厳格化してきた・・・という印象です。
上記入管の比較資料を見ても、
外食業における技術・人文知識・国際業務の想定される活動は、
単なる「店舗管理」ではありません。
そこには、「複数店舗の店舗管理、店舗経営、企画業務」 と書かれています。
ここが非常に重要です。
「店舗管理」ではなく、複数店舗の店舗管理です。
つまり、1店舗の店長として、
接客、調理、レジ、シフト管理、スタッフ教育、売上管理
をするというだけでは、
技人国として説明するのはかなり難しくなっています。
もちろん、1店舗の店長も大変な仕事です。
現場を回し、スタッフをまとめ、売上を見て、クレーム対応もして、
場合によっては朝から晩まで動く。
仕事として軽いと言っているわけではありません。
ただ、在留資格の話になると、
「大変な仕事かどうか」
と
「技人国に該当する仕事かどうか」
は別問題です。
入管が見るのは、
・その業務が自然科学・人文科学の知識を必要とする業務なのか?
・あるいは外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする国際業務なのか?
・そして、本人の学歴や職歴と業務内容が結びついているのか?
という点です。
飲食店の現場で、接客や調理をしながら1店舗を回す仕事は、
原則として外食業の特定技能の世界です。
だからこそ、特定技能1号の外食業分野では「飲食物調理、接客、店舗管理」が想定されています。
一方で、技人国の外食業では「複数店舗の店舗管理、店舗経営、企画業務」と整理されている。
この違いを無視して、
「特定技能が難しいなら技人国で」
と考えるのは、かなり危険です。
最近いまだに見かけるケースとして
すでに技人国を持っている外国人を転職で採用して、
飲食店で働かせている・・・というものがあります。
本人も会社も、
「前の会社で技人国だったから大丈夫!!」
「正社員だから大丈夫!!」
「店長だから大丈夫!!」
と思っている。
しかし、更新のタイミングで業務内容を確認すると、
実態は1店舗の現場勤務が中心だったりします。
さらに従業員名簿を見ると、1店舗に技人国の外国人が複数いることもあります。
これは相当危ないです。
1店舗の店長1人でも厳しいのに、その同じ店舗に技人国の外国人が複数いるとなると、入管から見れば・・・
「この人たちは本当に専門的業務をしているのですか?」
「実態は接客・調理・現場作業ではないのですか?」
と見られても仕方ありません。
もちろん、外食業で技人国が絶対に使えないわけではありません。
たとえば・・・
本部で複数店舗の売上分析、人員配置、店舗運営改善、メニュー企画、海外展開、外国人向けマーケティング、フランチャイズ管理
などを行うのであれば、技人国として説明できる余地はあります。
ただし、その場合でも、業務内容、組織図、担当店舗数、本人の学歴・職歴、実際の業務割合などをかなり丁寧に説明する必要があります。
「店長だから管理職」
「管理職だから技人国」
という単純な話ではありません。
外食業の特定技能1号が難しくなっていることは分かります。
受入れ上限の問題もあります。
新規で人を呼びにくい、国内で人材を探す必要がある、採用計画が崩れる。
そういう現場の苦しさも理解しています。
しかし、だからといって、安易に技人国へ逃げるのはおすすめできません。
昔の感覚で申請すると、不許可につながる可能性があります。
まさに、渇しても盗泉の水を飲まず、です。
苦しいからといって、危ないルートに行くべきではありません。
外食業で外国人を雇用する場合は、まず業務内容を正確に整理してください。
・現場の接客・調理・店舗管理なのか?
・複数店舗の管理なのか?
・本部での企画・経営管理なのか?
・本人の学歴や職歴と業務がつながっているのか?
ここを確認せずに、「とりあえず技人国で」と進めるのは、
今の入管実務ではかなり危険です。
場合によっては、特定技能1号の国内転職者を探す方が現実的なこともあります。
外食業で外国人採用を検討している企業様、すでに技人国で働いている外国人の更新が近い企業様は、早めに業務内容と在留資格の整合性を確認されることをおすすめします。
お困りの方は、お気軽にご相談ください。
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森久保行政書士事務所
住所 : 東京都千代田区神田東紺屋町30
サンハイツ神田キタムラビル707
電話番号 : 03-5289-7303
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