森久保行政書士事務所

在留期限まであと1日!甲府入管への駆け込み申請と、技能実習生が陥る「特例期間」の落とし穴

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在留期限まであと1日!甲府入管への駆け込み申請と、技能実習生が陥る「特例期間」の落とし穴

在留期限まであと1日!甲府入管への駆け込み申請と、技能実習生が陥る「特例期間」の落とし穴

2026/10/22

こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。

昨日(10月21日)の夕方、急な連絡がありました。

山梨県内で働く技能実習2号の外国人4名について、なんと翌10月22日で在留期限が切れてしまうとのこと。

現在、特定技能1号への移行を予定しているものの、申請準備が間に合わないため、ひとまず特定技能1号への移行を前提とした「特定活動」への在留資格変更許可申請をしてほしいという依頼です。

 

えっ!?在留期限まであと1日ですか??

 

甲府にいけるのは22日・・・

22日=期限当日という状況では、今回オンライン申請で対応することはできません。

そこで、甲府出張所の窓口へ朝一番で出向くことにしました。

 

ところが・・・。

なんと、新宿駅7時発、7時30分発、8時発の中央線特急が全部満席!!

別に連休でも何でもない、ごく普通の平日なんですけどね・・・。

 

仕方がないので、早朝の普通列車で甲府へ向かいました。

 

そして、東京出入国在留管理局甲府出張所に到着。

 

幸い、4名分の申請は無事に受理されました。

これで、翌日からは申請結果が出るまで、法律で認められた特例期間を利用して日本に滞在できることになりました。

まずは一安心です。

 

 

さて、ここで非常に重要な問題があります。

それは、「特例期間中、技能実習生は働くことができるのか?」という問題です。

一般的に、在留期間の更新や在留資格変更の申請を期限内に行い、在留期限までに結果が出なかった場合、一定期間、従前の在留資格で日本に滞在できる「特例期間」という制度があります。

そして、多くの就労資格では、この期間中も従前の活動を続けることができます。

ところが・・・。

 

技能実習の場合は、そう簡単にはいきません!!

 

技能実習は、入管法だけでなく技能実習法にも基づいて運用される制度です。

そのため、在留資格が有効であっても、認定された技能実習計画が終了してしまえば、それ以上技能実習を続けることはできません。

 

これは特例期間に入っていても同じです。

 

入管庁も、この点について注意喚起しています。

★出入国在留管理庁「技能実習制度・特定技能制度関係者の皆様へ」

https://www.moj.go.jp/isa/content/001442736.pdf

 

今回の4名も建設業の技能実習生です。

技能実習計画が終了するため、翌日からは建設現場に出ず、待機しなければなりません。

 

しかし、本人たちとしては当然ながら働いて収入を得たいわけです。

受入れ企業としても、一日でも早く働いてもらいたい。

 

そこで、特定技能1号への移行準備のための「特定活動(就労可)」について、一日も早く許可してほしいという要望が出てくるわけです。

 

ただし、この特定活動も、申請を受理された時点で働けるようになるわけではありません。

就労が認められるのは、特定活動の新しい在留カードが発行されてからです。

 

そして、もう一つ注意したいのが、この待機期間中のアルバイトです。

 

ときどき外国人の方から、

「友達が大丈夫と言っていました」

「給料を銀行振込ではなく、現金手渡しでもらえば問題ないですよね?」

 

といった話を聞くことがあります。

 

いやいや・・・それはダメです!!

 

現金手渡しであろうが銀行振込であろうが、認められていない就労をしてよいことにはなりません。

 

無許可の資格外活動や不法就労に該当するおそれがあります。

銀行口座に入金記録が残らないからといって、合法になるわけではないのです。

 

こうしたことで、せっかく準備している特定技能への移行に悪影響が出てしまっては元も子もありません。

 

技能実習から特定技能への移行には、在留資格の申請だけでなく、技能実習計画の終了時期なども考慮する必要があります。

 

「在留期限が残っていること」と「働くことができること」は、必ずしも同じではありません。

 

監理団体、登録支援機関、受入れ企業の皆様には、この点をぜひ注意していただきたいと思います。

 

今回は何とか在留期限内に申請を受理してもらうことができましたが、できれば期限前日になって慌てるようなことは避けたいですね。

そんなことを考えながらの、日帰り甲府出張でした。

 


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