森久保行政書士事務所

えっ!?外国人のパチンコ店アルバイトが解禁!?ただし「家族滞在」限定です!!

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えっ!?外国人のパチンコ店アルバイトが解禁!?ただし「家族滞在」限定です!!

えっ!?外国人のパチンコ店アルバイトが解禁!?ただし「家族滞在」限定です!!

2026/11/02

 

こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。

 

現在金沢におります。

今日、共同通信のニュースを見ていたところ、ちょっと驚く記事を発見しました。

 

なんと、外国人がパチンコ店やゲームセンターなどでアルバイトできるようになったというのです!!

 

えっ!?パチンコ店でアルバイト解禁ですか??

 

これまで外国人の資格外活動許可では、風俗営業に該当する店舗でのアルバイトは原則として認められていませんでした。

ここでいう「風俗営業」というのは、いわゆる性風俗店だけではありません。

 

実は、パチンコ店や麻雀店、一定のゲームセンターなども風営法上の風俗営業に該当します。

 

そのため、例えば在留資格「留学」や「家族滞在」の外国人が、週28時間以内の資格外活動許可を持っていたとしても、こうした店舗で働くことは原則として認められていなかったわけです。

 

ところが・・・。

 

2026年10月1日から、この取扱いが一部変更されました!!

 

★出入国在留管理庁「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」

https://www.moj.go.jp/isa/10_00274.html

 

ただし、ここで非常に重要な注意点があります。

 

今回の措置で対象となるのは、在留資格「家族滞在」を持っている外国人に限られるということです。

 

つまり、留学生は今回の措置の対象外です。

 

さらに、外国人の配偶者や子として在留していても、在留資格が「特定活動」の方は今回の措置の対象外となる場合があります。

 

さて、もう一つ大きなポイントがあります。

 

それは、資格外活動許可の種類です。

 

通常、「家族滞在」の外国人がアルバイトする場合には、週28時間以内という「包括許可」を受けることが多いと思います。

ところが、今回のパチンコ店などでのアルバイトについては、この包括許可だけでは働くことができません。

 

別途、勤務先や業務内容などを指定した「個別許可」を受ける必要があるのです。

 

つまり、

「私はすでに資格外活動許可を持っています。週28時間以内だからパチンコ店で働いても大丈夫ですよね?」

というわけにはいきません!!

 

ちなみに、今回の個別許可には、勤務先が作成する誓約書や申請人本人の誓約書、店舗の営業許可証、業務内容・勤務時間・報酬などを説明する資料も必要になります。

 

さらに、勤務先には、外国人雇用状況の届出などの法令を守ることや、ほかのアルバイトも含めた勤務時間を定期的に確認することなどが求められています。

 

そして、すでに別のアルバイトをしている場合には、その勤務時間も合算します。

 

例えば、コンビニで週20時間働いている外国人が、さらにパチンコ店で週15時間働くということは認められません。

 

包括許可と個別許可を両方持っていても、合計で週28時間以内という制限は変わらないわけです。

 

ところで、なぜ今回、このような取扱いの変更が行われたのでしょうか?

 

報道によると、パチンコ店などの遊技業界で人手不足が深刻になり、外国人雇用を求める声が寄せられていたとのこと。

 

また、風営法の規制対象ではない競馬場や競輪場などでは資格外活動が認められているため、不公平ではないかという問題もあったようです。

 

なるほど・・・。

 

同じような遊技関係の施設でも、風営法上の営業区分によって外国人のアルバイトの可否が変わるというのは、確かに少々わかりにくいですね。

 

ただし、今回の取扱い変更は、あくまで風営法上の一部の遊技場営業について認めるものです。

 

スナックなどの接待飲食等営業や、性風俗関連の業務まで解禁されたわけではありません。

 

「風俗営業の資格外活動が全面解禁された!」と理解するのは間違いです。

 

それにしても、外国人の就労について規制が厳しくなるご時世にもかかわらず・・・

 

入管の資格外活動許可について、このような例外が新たに設けられるとは・・・。

 

長年、資格外活動許可の申請を取り扱ってきた私としても、なかなか興味深い運用変更だと思います。

 

今後、パチンコ店やゲームセンターなどで外国人を採用しようと考えている企業様は、

在留資格の種類と個別許可の有無について、十分に確認していただければと思います。


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