森久保行政書士事務所

ついに警備業も「特定技能」に追加か!?でも「技人国」で警備員を雇うのは危ない橋・・・

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ついに警備業も「特定技能」に追加か!?でも「技人国」で警備員を雇うのは危ない橋・・・

ついに警備業も「特定技能」に追加か!?でも「技人国」で警備員を雇うのは危ない橋・・・

2026/11/01

 

こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。

今週、日本の警備会社から、ちょっと気になるお問い合わせがありました。

その会社では、すでにイタリア人の外国人従業員を雇用しているのですが、今度はそのイタリア人の友人も雇用したいとのこと。

そして、希望する在留資格は・・・。

「技術・人文知識・国際業務」!!

うーん・・・これは慎重に考えなければなりませんね・・・。

もちろん、警備会社が外国人を雇用すること自体が禁止されているわけではありません。

問題は、実際にどのような仕事をしてもらうのか?ということです。

例えば、警備システムの開発や海外事業の企画など、専門知識を必要とする業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当する余地があります。

しかし、施設の出入口での警戒、建設現場での交通誘導、建物内の巡回警備といった業務を日常的に担当するのであれば、話は別です。

「警備管理」「警備業務のサポート」などと肩書きを付けても、実際にやっている仕事が警備員の現場業務であれば、技人国で認められるわけではありません。

以前も書きましたが、肩書きはホワイトカラーでも、やっていることがブルーカラーなら通りません。

さて、ちょうどこのようなお問い合わせを受けたところ、警備業に関する気になるニュースを見つけました。

なんと警察庁が、警備業を「特定技能」と「育成就労」の対象に追加することを検討しているというのです。

★時事通信「『特定技能』に警備員追加検討 警察庁が有識者検討会」(2026年9月10日)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2026091000369&g=soc

警察庁は9月16日に第1回の有識者検討会を開催し、10月27日には第2回の会議も開催しています。

★警察庁「警備業への外国人材の受入れに関する検討会」

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/keibigyou/yuushikisya.html

警察庁によると、警備員を含む保安職業従事者の有効求人倍率は、全職業平均の5倍以上で推移しているとのこと。

いやはや・・・警備業界も相当な人手不足・・・。

しかも、警察庁の資料によると、2025年末時点で日本の警備員約59万7,000人のうち、60歳以上が4割以上を占めています。

今後の人材確保も大きな課題になりそうです。

ところで、実は外国人が警備員になること自体は、現在でも可能です。

警備業法には警備員の国籍要件がありません。

例えば「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」といった、就労活動に制限のない在留資格を持つ外国人であれば、警備業法上の欠格事由に該当しないことなどを前提に警備員として働くことができます。

現に、2025年末時点で7,270人の外国人が警備員として従事しています。

つまり、今回問題になっているのは、外国人を初めて警備業界に入れるという話ではありません。

これまで警備の現場業務に対応する就労資格がなかったところに、「特定技能」という新たな受入れルートを設けるかどうか、という話なのです。

もっとも、警備業は人の生命、身体、財産を守る仕事です。

例えば、交通誘導の警備員が日本語の指示を正確に理解できなかった場合、重大な事故につながるおそれもあります。

そのため、検討会では、どの警備業務まで外国人に認めるのか、日本語能力をどの程度求めるのか、外国での犯罪歴をどう確認するのか、といった問題も議論されています。

なお、2026年10月末現在、警備業の特定技能への追加はまだ決まっていません。

警察庁では2027年初めを目途に検討結果を取りまとめる予定ですが、実際に制度が始まる時期も未定です。

さて、冒頭の警備会社からのお問い合わせに戻りますが・・・。

私としては、実際の職務内容を十分に確認しないまま、警備員の仕事を「技術・人文知識・国際業務」に当てはめることは避けるべきだと考えています。

もちろん、本当に専門的な業務に従事するのであれば、技人国での申請を検討する余地はあります。

しかし、最初から警備の現場で働いてもらいたいのであれば、無理に技人国を使おうとするのではなく、特定技能に警備業が追加され、実際に受入れが可能になるまで待つという判断が必要でしょう。

制度が追加されるかどうかはまだ未確定ですが、そこは正々堂々、認められた在留資格で働いてもらうべきだと思います。

外国人本人にとっても、入管法違反を疑われるような働き方をすることは決して望ましいことではありません。

警備業への特定技能の追加、今後の動きに注目したいところです。

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住所 : 東京都千代田区神田東紺屋町30
サンハイツ神田キタムラビル707

電話番号 : 03-5289-7303

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