物流倉庫の特定技能、いよいよ試験開始!でも倉庫ならどこでも外国人を雇えるわけではない!?
2026/10/31
こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。

昨晩夜行高速バスにて新宿から神戸まで移動しました。
まさかの東名集中工事での迂回・・・なんと中央道から富士山の脇を迂回して
御殿場に抜けて新東名へというルート・・・

休憩場所も予定されていた鮎沢PAから谷村PAとなりました。
最近、特定技能制度の対象分野が拡大していますが、今回は「物流倉庫分野」について新しい動きがありました。
2026年10月26日、日本冷蔵倉庫協会が物流倉庫分野の特定技能1号評価試験に関する「教本」と「傾向と対策」を公開したのです。
★日本冷蔵倉庫協会「物流倉庫分野の特定技能試験1号 教本と試験対策について」
https://www.jarw.or.jp/info/9213
実は物流倉庫分野は、2026年1月23日の閣議決定によって特定技能の対象に追加されています。
そして今回、10月26日から試験の申込受付が始まり、いよいよ制度が具体的に動き始めたわけです。
さて、公開された資料を見てみたところ・・・。
教本が約120ページ、傾向と対策が約300ページ!!
なかなかのボリュームですね・・・。
内容は、倉庫の種類や設備、貨物の入出庫、ピッキング、フォークリフト、安全衛生など多岐にわたります。
ちなみに、試験教材には漢字にふりがなも付いており、外国人が日本語で学習することを想定した構成になっています。
ところで、今回の物流倉庫分野の特定技能で、私が特に注目したいのは試験そのものよりも、**どのような企業が外国人を受け入れられるのか?**という点です。
というのも、物流倉庫分野が追加されたからといって、日本中のあらゆる倉庫で特定技能外国人を雇えるようになったわけではないからです。
国土交通省が公表している受入れ企業の類型は、大きく分けて次の4つです。
① 倉庫業の登録を受けた倉庫業者が、自ら倉庫作業を行う場合
② 登録倉庫業者が使用する営業倉庫で、委託を受けた会社が倉庫作業を行う場合
③ 貨物自動車運送事業の許可を受けた会社が、自ら占有する倉庫で倉庫作業を行う場合
④ 貨物自動車運送事業の許可を受けた会社が、その事業に関連して他社のために有償で倉庫作業を行う場合
つまり、「うちの会社にも倉庫があるから、特定技能外国人を雇えるはずだ!」とは限らないわけですね。
例えば、製造業の会社が自社製品を保管するために設置している倉庫については、そのことだけをもって受入れ対象になるわけではありません。
また、受入れ企業には、入庫・在庫・出庫を管理する情報システムの利活用など、分野独自の要件もあります。
さらに、今回の物流倉庫分野で認められるのは、現時点では特定技能1号までです。
特定技能2号は、まだ対象になっていません。
したがって、将来的に長期間働いてもらうことを考えている企業にとっては、この点も注意が必要でしょう。
なお、試験については、現在、企業や団体がまとまった受験者を集めて実施する出張試験方式の受付が始まっています。
個人でも申し込めるCBT方式については、2026年12月の開始を目途に準備が進められているとのことです。
そして、試験に合格すれば自動的に在留資格が許可されるわけではありません。
外国人本人の日本語能力はもちろん、受入れ企業が制度上の要件を満たしているかについても審査されます。
特に、物流倉庫分野の分野別協議会については、2026年10月現在、まだ設置に向けた調整が進められている段階です。
試験制度は動き始めましたが、受入れ実務については今後の情報も確認していく必要がありそうです。
★国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/warehousing_ssw.html
これまで、倉庫内でのピッキングや入出庫作業を専門に担当する外国人を雇用しようとしても、在留資格との関係で難しいケースがありました。
今回の物流倉庫分野の追加によって、新たな受入れの道が開かれることになります。
ただし、在留資格の名前だけを見て判断するのではなく、外国人が実際に従事する業務と、雇用する会社の事業内容の双方を確認する必要があります。
「倉庫で働く仕事だから大丈夫!」ではなく、「制度の対象となる倉庫業務なのか、そして受入れ企業の要件を満たしているのか」が重要になるわけですね。
物流倉庫分野で外国人の採用を検討されている企業様は、お気軽にご相談ください。
森久保行政書士事務所
住所 : 東京都千代田区神田東紺屋町30
サンハイツ神田キタムラビル707
電話番号 : 03-5289-7303
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