技能実習は2月12日まで、在留カードは3月1日まで!?実習終了後も日本に滞在できるの?
2026/11/06
こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。
先日の金沢からの帰りは上野駅で新幹線を下車し、以前から気になっていた
上野駅構内の無人&自動のラーメンスタンドを利用してみました。
↑温めたのちに提供されるのですが・・・攪拌はされていないのか
左上になにやら塊が・・・・
食べる前に良くスープを混ぜる必要がありますね・・
さて、技能実習に関して、なかなか興味深いご質問をいただきました。
内容は次のようなものです。
ある技能実習生について、
・技能実習計画の終了日:2027年2月12日
・在留カードの満了日:2027年3月1日
となっているのですが、
「技能実習が終了した後、3月1日までは日本に滞在してもよいのでしょうか?」
というものです。
外国人技能実習機構に確認したところ、
「技能実習が終了したら翌日までに帰国してください」
と言われたそうです。
しかし、在留カードの期限はもっと先まであるではないかと確認したところ、
今度は
「入管の指示に従ってください」
との回答だったとか・・・。
うーん・・・これは確かにややこしいですね・・・。
実は、この問題を理解するためには、「在留期間」と「技能実習計画の実習期間」は別のものであるということを知っておく必要があります。
在留カードの満了日は、入管法上、いつまで日本に在留できるかという期限です。
一方、技能実習計画の終了日は、認定された計画に基づいて技能実習を行える最終日です。
したがって、今回のケースでは、原則として2月12日をもって技能実習は終了します。
在留カードの期限が3月1日まで残っていても、2月13日以降、引き続き技能実習生として働くことはできません。
では、2月13日以降に日本に滞在していたら不法滞在になるのでしょうか?
ここが今回の質問のポイントです。
実習計画が終了したからといって、その翌日に在留資格が自動的に消滅するわけではありません。
在留期間が有効であれば、実習終了の翌日から直ちに不法残留になるということではないのです。
もちろん実習生本人が、技能実習を終了して帰国する意向を持っているのであれば、監理団体などが円滑な帰国に向けて必要な措置を講じることになります。
一方、特定技能への移行を予定している場合には、在留資格変更の手続を進めることになります。
そして、ここでも注意したいことがあります。
特定技能1号への在留資格変更許可申請を行っていても、技能実習計画終了後は、特定技能への変更が許可されるまで働くことはできません。
これは在留期限を過ぎて、いわゆる「特例期間」に入った場合でも同じです。
★出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q49)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
入管庁も、この点について明確に説明しています。
つまり、「日本に滞在できる期間」と「日本で働ける期間」は、必ずしも一致しないわけですね。
特に技能実習については、入管法だけでなく技能実習法も関係するため、このような問題が生じます。
監理団体や受入れ企業の皆様は、在留カードの期限だけでなく、認定された技能実習計画の終了日も必ず確認していただきたいと思います。
いやはや・・・技能実習計画であったり・・・指定書であったり・・
在留カード一枚を見ただけでは判断できないこともあるわけですね・・・
気を付けましょう!
森久保行政書士事務所
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サンハイツ神田キタムラビル707
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