特定技能1号の5年満了後、特例期間中は働ける!?札幌入管に確認してみました!
2026/11/08
こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。
最近、技能実習や特定技能に関する「特例期間」と「特定活動」の違いについて、ブログで何度か取り上げています。
ところが、先日公開した記事を読んだ方から、なかなか鋭いご質問をいただきました。
それが・・・。
「特定技能1号の5年が満了して、特定技能2号への移行準備のための特定活動を申請中の場合、特例期間中は働けるのでしょうか?」
というものです。
おお!!これはなかなか良い質問ですね!!
というのも、通常、在留資格の変更申請を在留期限までに行った場合、審査結果が出るまでの一定期間は「特例期間」として、従前の在留資格で日本に滞在し、引き続き活動できることになっています。
例えば、技術・人文知識・国際業務の外国人が在留期限前に更新申請を行い、そのまま審査中に在留期限を迎えたとしても、原則として特例期間中は従前の仕事を続けることができます。
では、特定技能1号の場合はどうでしょうか?
特定技能1号には、原則として通算5年という上限があります。
そして、この5年が満了する直前に「特定活動(特定技能2号準備)」への変更申請を行ったものの、在留期限までに許可が下りなかったとします。
すると・・・。
特例期間だから従前の特定技能1号で働けるのか?
それとも、
特定技能1号の5年が満了しているのだから、もう働けないのか?
という問題が出てくるわけです。
うーん・・・確かにこれは悩ましいですね・・・。
そこで今回、札幌出入国在留管理局の特定技能担当者に直接確認してみました。
(え?東京入管??・・・電話全然つながらないんすよ💦💦)
すると、回答は・・・。
「特定技能1号の通算5年が満了した後は、特例期間中であっても1号として働くことはできません。特定活動の許可が出るまでは待機してください」
とのことでした!!
つまり、特例期間だからといって、5年の上限を超えてそのまま働けるわけではないという取扱いです。
わかりやすいように、時系列で整理してみましょう。

さて、ここで思い出していただきたいのが、以前の記事で紹介した技能実習生のケースです。
技能実習生の場合、在留カードの期限が残っていても、認定された技能実習計画の終了日を過ぎてしまえば、原則として技能実習を続けることはできません。
特定技能1号についても、今回の照会では、通算5年の上限を超えて従前の仕事を続けることは認められないという回答でした。
つまり、両者には共通点があるわけです。
「日本に滞在できること」と「日本で働けること」は、必ずしも同じではない!!
これが今回のポイントです。
ちなみに、入管庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では、特定技能1号の通算在留期間について、変更申請や更新申請中の特例期間も算入することが明記されています。
★出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001446143.pdf
また、特定技能2号準備の特定活動については、許可を受ければ、2号で就労を予定している受入れ機関で働きながら移行準備を進めることができます。
★出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(2号への移行を希望する場合)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00001.html
ただし、変更申請を提出したことと、就労可能な特定活動への変更が許可されたことは、まったく別の話です。
なお、特定技能1号の通算5年については、2号評価試験で一定以上の成績を収めた場合など、例外的に5年を超える在留が認められる制度もありますので、すべてのケースが一律に同じ結論になるわけではありません。
今回の話は、こうした例外措置が認められていない通常のケースについてのものです。
それにしても、特定技能1号から2号への移行を考えている企業にとっては、なかなか悩ましい問題ですね。
本人も働きたいし、会社としても引き続き働いてもらいたい。
しかし、審査が終わるまで現場に出られない期間が生じてしまうことがあるわけです。
だからこそ、特定技能2号への移行を予定している場合には、試験の合格や実務経験の確認だけでなく、いつ申請し、いつから就労できなくなる可能性があるのかまで考えて準備する必要があると思います。
在留期限だけを見て判断するのではなく、特定技能1号の通算在留期間も確認する。
これが重要ですね。
なお、今回の就労可否に関する具体的な回答は、札幌入管の特定技能担当者への照会に基づくものです。
個別案件では、通算在留期間の計算や例外措置の適用状況も含め、管轄入管に確認することをおすすめします。
いやはや・・・入管実務は本当に奥が深いですね・・・。
森久保行政書士事務所
住所 : 東京都千代田区神田東紺屋町30
サンハイツ神田キタムラビル707
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