森久保行政書士事務所

「給与収入22,000円」?その非課税証明書、本当にそのまま入管へ提出して大丈夫ですか?

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「給与収入22,000円」?その非課税証明書、本当にそのまま入管へ提出して大丈夫ですか?

「給与収入22,000円」?その非課税証明書、本当にそのまま入管へ提出して大丈夫ですか?

2026/10/03

みなさん、こんばんは!

外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。

 

最近、「経営管理」や「技術・人文知識・国際業務(技人国)」、のビザ更新審査が厳しくなっているというは皆様もご存じのことと思います。

 

実際、私の事務所にも、

 

「今まで普通に更新できていたのに、今回は不許可になった」

「更新を申請したら大量の追加資料を求められた」

 

といった相談が増えています。

 

そんな中、先日ある外国人の方から技人国の更新について相談を受けました。

 

必要書類を確認していたところ、ちょっと気になるものがありました。

 

住民税の非課税証明書です。

 

 

 

そこに記載されていた前年の給与収入は……

 

22,000円。

 

えっ、年間2万2千円?

 

この方は2024年8月に来日しており、その後日本で働いています。

そうすると当然、

 

「8月から12月まで、この人は一体いくら給与をもらっていたの?」

 

という疑問が出てきます。

 

もちろん、非課税証明書に22,000円と記載されているからといって、

直ちに本人が所得を隠したと断定することはできません。

 

会社側から自治体への給与支払報告がどうなっているのか、

本人が申告すべきものがなかったのかなど、

まず事実関係を確認する必要があります。

 

しかし、一番やってはいけないのが、

「役所から出た証明書だから大丈夫だろう」

と、そのまま何も確認せず入管へ提出してしまうことです。

 

入管から見れば、

 

「日本で働いていたはずなのに、なぜ年間給与収入が22,000円なのか?」

「では、その間どうやって生活していたのか?」

「実際に給与は支払われていたのか?」

 

当然、こうした疑問につながります。

 

現在、在留期間の更新では、在留資格に合った仕事をしているかだけではなく、

納税などの公的義務をきちんと履行しているかも重要な審査要素になっています。

 

特に最近の技人国の更新は、

「

前回も許可されたから今回も大丈夫」

 

という感覚で申請するのは危険です。

 

非課税証明書、納税証明書、源泉徴収票、給与明細――。

これらの数字に矛盾がないか。

実際の就労期間や雇用契約と整合しているか???

おかしな数字があれば、申請する前に原因を確認し、必要なら税務上の手続きを適正に行ったうえで申請する。

 

これが非常に重要です。

入管へ提出してしまってから、

「この22,000円で5か月間どう生活していたのですか?」

と説明を求められることになるでしょう。

 

技人国の更新について、

「これ、そのまま出して大丈夫かな?」

 

と思う書類が一枚でもあったら、提出する前に一度専門家へ相談してください。

 

今の更新審査では、書類を集めるだけではなく、その書類が何を意味しているのかまで確認することが大切になっています。

 

特に、税金、年金、健康保険関連は厳しく審査されていますので

お気を付けください。

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