森久保行政書士事務所

外国人を雇用している会社に最大25万円?外国人雇用の助成金が10月から変わりました

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外国人を雇用している会社に最大25万円?外国人雇用の助成金が10月から変わりました

外国人を雇用している会社に最大25万円?外国人雇用の助成金が10月から変わりました

2026/10/08

こんにちは。
外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。

 

令和8年10月1日から、厚生労働省の

「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」

の内容が変更されました。

 

 

 

私は行政書士なので、この助成金そのものの申請代行をすることはできません。

 

ただ、外国人の在留資格申請を専門にしていると、これは結構気になる制度です。

 

なぜなら今回の改正を見ると、

 

「外国人を雇用するなら、採用して終わりではなく、その後の雇用管理もしっかりやってくださいね」

 

という方向性がかなり見えてくるからです。

 

今回の助成金では、外国人労働者を雇用する事業所ごとに「雇用労務責任者」を選任します。

 

そして、この責任者が外国人労働者全員と3か月ごとに1回以上面談し、その結果を記録として残します。

 

さらに責任者は、厚生労働省の「外国人労働者雇用労務責任者講習」を受講しなければなりません。

 

もう一つ興味深いのが「多言語化」です。

 

対象になるのは、

 

・就業規則または労働協約
・労働条件通知書または雇用契約書
・社内マニュアル

 

の3種類。

 

これらを外国人が理解できる言語、

または「やさしい日本語」

などにして周知することが求められます。

 

ここは私も外国人雇用の現場でよく感じるところです。

 

外国人を採用して在留資格の許可が出た。

 

「はい、これで終了!」

ではありません。

 

雇用契約の内容を本人が理解しているのか?

会社のルールを理解しているのか?

困ったとき誰に相談すればいいのか?

 

こうした受入れ後の管理まで考える必要があります。

 

 

今回の助成金では、雇用労務責任者の選任と多言語化を行うと20万円。さらに一時帰国のための休暇制度まで整備すると25万円が支給されます。

もちろん助成金なので、単に書類を翻訳すれば25万円もらえる、という話ではありません。

 

 

計画を事前に提出して認定を受ける必要がありますし、その後の外国人労働者の離職率などにも要件があります。

 

ですので、

「外国人を雇っているから25万円もらえる!」

と早合点しないよう注意してください。

 

そして私は行政書士ですので、助成金の申請については社会保険労務士の先生にご相談ください(笑)。

 

 

ただし、


「在留資格上、この仕事内容で大丈夫?」
「外国人向けの書類をどう整備すればいい?」

といった在留資格・外国人雇用に関する部分については、ぜひご相談ください。

 

外国人雇用は、これからますます、

「採用できるか」だけでなく「採用した後、どう適正に雇用するか」

まで考える時代になってきそうです。

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