森久保行政書士事務所

「30日・31日のビザなら就職保証」?出国準備の外国人を狙った求人広告には要注意

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「30日・31日のビザなら就職保証」?出国準備の外国人を狙った求人広告には要注意

「30日・31日のビザなら就職保証」?出国準備の外国人を狙った求人広告には要注意

2026/10/09

こんにちは。
外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。

 

最近、Facebookなどを見ていると、

少し気になる外国人向けの広告を見かけることがあります。

 

今回見かけたのは、在留カードの裏面に貼られる

「特定活動・30日」「特定活動・31日」の許可シールの写真を掲載し、

 

「30日、31日のVISAを持っている方は早めに面接を受けてください」
「就職保証のサービスがあります」

 

といった趣旨で外国人を集めている広告です。

 

会社名などはここでは出しません。

また、この広告を出している事業者が違法だと断定するつもりもありません。

 

ただ、外国人の在留資格を扱っている立場から見ると、

この「30日・31日」という数字を使った訴求は、かなり注意して見た方がいいと思います。

 

この30日・31日の特定活動というのは、典型的には在留資格の更新や変更が認められず、出国準備のために与えられるものです。

 

つまり、

「あと30日あるから、その間に就職先を見つければ何とかなる」

という意味ではありません。

 

もちろん、個別事情によっては、出国準備から別の在留資格への変更を検討できるケースもあります。

 

ただし、これは……

「仕事さえ見つかれば元のビザに戻れる」という話ではありません。

 

特に最近私の事務所で増えているのが、

技術・人文知識・国際業務の更新が不許可になり、出国準備になってから相談に来られるケースです。

 

この場合、最初に確認しなければならないのは、

「次の会社を探しましょう」ではなく、「なぜ前回不許可になったのか」です。

 

例えば飲食店の現場作業を技人国で行っていたのであれば、会社だけ変えて、また同じような仕事を技人国で申請しても根本的な問題は解決していません。

 

実際、私の知り合いの飲食店にも最近、

「出国準備になった外国人がいる。技人国で採用しませんか」

という趣旨の営業があったそうです。

 

私はすぐに、

「それはちょっと待った方がいいですよ」

と伝えました。

 

飲食店で実際に店舗業務をするのであれば、無理に技人国へ当てはめるのではなく、特定技能(外食業)など、仕事内容に合った在留資格で採用できないかをまず考えるべきだからです。

 

外国人本人も必死です。

在留期限まであと30日。

帰国しなければならないかもしれない。

 

そんな状況で・・・

「雇用保証します」
「ビザを何とかします」

 

と言われれば、頼りたくなる気持ちは分かります。

 

だからこそ、私は企業側にも外国人本人にも伝えたいのです。

 

出国準備になったときほど、急いで会社を探す前に、まず専門家に不許可理由を確認してください。

 

場合によっては、別の在留資格への切替を検討できることもあります。

 

逆に、一度帰国して在留資格認定証明書を取り直した方がいいケースもあります。

 

そして、その判断は人によって全く違います。

 

30日・31日という数字だけを見て、「まだ就職できる」「必ず復活できる」と考えるのは危険です。

 

焦ってもう一度同じ失敗を繰り返さないためにも、

まず今の在留資格と不許可理由を正確に確認する。

それが最優先です。

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